かいごよぼうほうもんにゅうよくかいご
介護予防訪問入浴介護
介護保険法に規定する、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
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