ほうもんかんごすてーしょんまたはかいごよぼうほうもんかんごすてーしょん
訪問看護ステーション又は介護予防訪問看護ステーション
以下のいずれかに該当する事業所。 (1)居宅要介護者について、その者の居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業所 (2)居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師等により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業所
[このページの先頭に戻る]